商標登録のお見積りをご覧になった方から、「この区分というのは何ですか」「1区分で足りますか、3区分必要ですか」というご質問をよくいただきます。区分は、商標権がどこまで及ぶかという権利範囲と、出願から更新までの費用の両方を左右する、最初の重要な設計ポイントです。この記事では、区分の基本的な意味と数え方、費用への影響、選び方の考え方、そして海外出願で区分の扱いが変わる点を解説します。
商標の区分とは──商品・サービスを45に分けた国際的な枠組み
商標権は、「その商標を、どの商品・サービスについて使う権利か」をセットで登録します。この商品・サービスを国際的に分類したものが区分(類)で、ニース国際分類と呼ばれる枠組みに基づいています。
区分は全部で45あり、大きく次のように分かれています。
| 第1類〜第34類 | 商品(モノ)の区分。化学品、化粧品、金属製品、機械器具、衣料品、飲食料品などが含まれます。 |
|---|---|
| 第35類〜第45類 | 役務(サービス)の区分。広告・小売、金融、建設、通信、輸送、教育、飲食提供、医療、法律サービスなどが含まれます。 |
たとえば、コーヒー豆そのものを販売するなら商品の区分、カフェとして飲食を提供するなら役務の区分、というように、同じブランド名でも「何をしているか」によって該当する区分が変わります。実際には飲食店がオリジナル商品を通販しているように、1つの事業が複数の区分にまたがることも珍しくありません。
区分は「権利の広さ」を決める
商標権の効力は、登録した商標と、登録した指定商品・指定役務(およびそれらに類似する範囲)に及びます。つまり、区分を絞れば権利範囲は狭く、広げれば権利範囲も広くなるという関係です。
ここで注意したいのは、審査は区分の番号だけで行われるわけではないという点です。他社の先行商標と衝突するかどうかは、区分が同じかどうかではなく、個々の指定商品・役務が互いに類似するかどうかで判断されます。区分が違っていても商品・役務が類似すると判断されることもあれば、同じ区分の中でも類似しないと判断されて併存できることもあります。区分はあくまで入口の整理であり、実務上の勝負どころは、その中でどの商品・役務を、どの粒度で指定するかにあります。
出願前の調査についてはこちらもご参照ください:商標調査はなぜ必要?J-PlatPatでの調べ方と限界
区分数で費用はどれだけ変わるか
区分は、費用に対してストレートに効いてきます。日本国内の商標出願の場合、弊所の手数料と特許庁に納める印紙代は次のとおりです(手数料は税別)。
| 商標調査 | 1区分目 10,000円/2区分目以降 1区分につき 10,000円 |
|---|---|
| 商標登録出願 | 1区分目 手数料 35,000円+印紙代 12,000円 2区分目以降 1区分につき 手数料 10,000円+印紙代 8,600円 |
| 登録料納付(10年一括) | 手数料 10,000円×区分数+5,000円/印紙代 32,900円×区分数 |
| 登録料納付(5年分納) | 手数料 10,000円×区分数+5,000円/印紙代 17,200円×区分数 |
| 更新(10年一括) | 手数料 30,000円/印紙代 43,600円×区分数 |
ご覧のとおり、印紙代は区分数に比例して増え、しかも登録時・更新時にも繰り返し効いてきます。特に登録料と更新料は区分数がそのまま掛け算になるため、区分を1つ増やす判断は、出願時の一度きりの追加費用ではなく、10年・20年と続くランニングコストの追加として考える必要があります。
詳細な料金表は料金ページに掲載しています。区分数を入れて概算を確認したい場合は、商標出願 かんたん見積もご利用ください。
区分の選び方──3つの視点
1. 現在の事業で実際に使っている商品・サービス
まずここが必須です。すでに提供している商品・サービスをカバーしていない登録は、いざ他社に真似されたときに使えません。パンフレットやウェブサイトの商品一覧、請求書の品目を並べて棚卸しすると漏れが減ります。
2. 数年以内に展開する可能性がある領域
登録後に区分を追加することはできず、追加したい区分について改めて出願する必要があります。その時点で他社の類似商標が存在すると登録できないこともあるため、具体的な計画がある領域は当初の出願に含めておくのが安全です。一方、「いつかやるかもしれない」という程度の領域まで広げると、費用と次の3のリスクが増します。
3. 使っていない指定商品・役務は取り消されうる
日本を含む多くの国には、継続して一定期間(日本では3年)使用されていない商標について、第三者が取消しを請求できる制度があります。広く取った区分のうち実際には使っていない部分は、この請求の対象になり得ます。「広ければ広いほど安心」とは言えないのはこのためです。
区分よりも細かい「指定商品・指定役務」の書き方
区分を決めたら、次はその区分の中で商品・役務を具体的に記載します。ここには実務上のコツがあります。
ひとつは、特許庁が例示している表示を使うと審査がスムーズになりやすいという点です。独自の言い回しで書くと、内容が不明確であるとして補正を求められ、結果として審査期間が延びることがあります。
もうひとつは、指定商品・役務には「類似群コード」という記号が割り当てられている点です。同じ類似群コードを持つもの同士は、原則として互いに類似すると扱われます。先行商標との衝突を避けたい場合や、逆に必要な範囲を確実にカバーしたい場合には、このコードまで見て設計します。ここは専門的な判断が必要になる部分ですので、迷われたらご相談ください。
なお、区分と指定商品の設計は、審査結果が出るまでの期間にも影響します。あわせて商標登録にかかる期間は?出願から登録までの流れもご覧ください。
海外出願では区分の扱いが国ごとに変わる
ニース国際分類は共通でも、運用は国ごとに異なります。海外出願を検討する際に押さえておきたい点は次のとおりです。
庁費用の計算方法が国によって違う
1出願で複数区分を指定できる国(マルチクラス)と、区分ごとに出願を分ける必要がある国(シングルクラス)があります。また、マルチクラスの国でも、一定区分数までは定額で以降は加算される方式、区分ごとに一律加算される方式などがあり、区分を1つ増やしたときの増加額は国によってかなり違います。マドリッド協定議定書(マドプロ)を使う場合も、WIPOに納める手数料や各国の個別手数料は区分数に応じて変動します。
中国は同じ区分の中がさらに細分化されている
中国では、区分の中が「類似群(サブクラス)」に細かく分けられ、原則として異なるサブクラス同士は非類似として扱われる運用が知られています。そのため、日本と同じ感覚で商品を指定すると、実際に使う商品がカバーされないということが起こり得ます。中国向けは、サブクラスを意識した指定が特に重要です。
使用実態が求められる国がある
米国のように、登録の維持にあたって商品・役務を実際に使用していることの宣誓や証拠の提出が求められる国もあります。この場合、使っていない区分・商品を広く含めておくことがかえってリスクになります。
関連記事:米国商標の使用宣誓書とは?提出時期と登録が消えるリスク
国ごとの費用は区分数と指定国の組み合わせで変わります。外国商標 かんたん見積ツールでは、国と区分数を選ぶだけで概算と見積書PDFをその場でご確認いただけます。
よくあるご質問
自社に必要な区分はいくつ?
事業内容をお聞かせいただければ、区分の候補と概算費用をご案内します。