外国で商標登録をするには以下の2つのルートがあります。
1.国際商標登録(マドプロ出願)
2.各国へ直接出願
国際商標登録とは、「マドリッドプロトコル」という国際条約の下に作られた制度であり、通称「マドプロ出願」と呼ばれているものです。このマドプロ出願のイメージは下記の通りです。
一つの出願をするだけで複数の国々で商標登録を得ることができます。国際出願をする時に、商標登録をしたい国を指定して出願をすれば、自動的に各国で審査をしてもらえ、登録を得ることができます。
マドプロ出願をするための条件として、日本で基礎となる商標出願・商標登録がある必要があります。
出願は一つの出願で済ますことができるため、費用を安く済ませることができます。
登録になった後も、管理が非常に楽です。
例えば中国(1カ国)だけで商標登録をしたい場合、直接出願をするよりも割高になる場合があります。
また、日本での基礎出願が拒絶されてしまった場合、または基礎登録が取り消しもしくは無効にされた場合、国際登録も取り消されてしまう場合があります。
各国の特許庁に直接出願する方法です。この直接出願のイメージは下記の通りです。
日本において基礎となる商標出願・商標登録を必要としません。
出願前に、各国の要件に合わせて出願をすることができるため、国によってはマドプロ出願よりもスムーズに権利取得ができる場合があります。
各国に個別に出願をする必要があるため、国数が多いほど費用が割高になります。